医療費助成…えっ、何それ。美味しいの?
皆さん、こんにちは。
今日はまだまだ地域間格差のある、精神障がい者の医療費助成について紹介をしたいと思います。
「重度心身障害者医療費助成制度」という医療費助成の制度があるのは、ご存知でしょうか?
私も市役所の福祉課で臨時職員として働いていた経験があるので、そういう制度があることは知っていました。
でも、この制度は精神障がい者は対象外だったこともあり(※栃木県の場合。ほかの都道府県では対象になっていることもあります)、
「深く知識として入っているか」と問われると…ごめんなさい。あんまり詳しくありません( ノД`)シクシク…
ところが、今朝の「下野新聞」(栃木の地元紙)の1面トップに
「県、精神障がい者も医療費助成の対象に加えるよう検討開始」
という記事が出てたのです!
(下野新聞 2020.1.14朝刊より)
県は13日までに、精神障害者の医療費助成の拡大について検討に入った。身体・知的障害者と同じように県の助成制度の対象とするよう求める陳情が、県議会と県内全25市町議会で採択されたことを踏まえた。県は今後、市町を交えた検討会で協議を進めていく。ただ各市町では財政上などの課題もあり、足並みをそろえて実施するには時間もかかりそうだ。
県の現行制度では、65歳未満の重度の身体・知的障害者が対象となっている。内科や外科、歯科などを受診した際、自己負担分を原則、1レセプト(診療報酬明細書)当たり500円とし、残りは県と市町が2分の1ずつ負担。2018年度の県の助成額は約11億3千万円だった。
なるほど…。今まで栃木県で精神障がい者が対象になっている医療費助成は
自立支援医療(精神通院)の対象となっている疾患のみでしたが、
もし医療費制度の対象に加われば、自立支援医療以外の疾患の治療費も助成されるので
生活面でもかなり楽になると思います。ありがたいですね♪
ただ、気になるのが助成の対象となる精神障がい者の線引きですね。
お隣の茨城県では、通称「マル福」と呼ばれ、重度心身障害者は下記の方が医療費助成の対象のようです。
身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方
知能指数が35以下と判定された方
障害年金1級に該当された方
特別児童扶養手当1級の対象となった方
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方(平成31年4月1日から対象)
(茨城県ホームページより)
ちなみに「こうなってほしいな^^」という願いを込め、甲府市の対象もご紹介します。
(1)身体障害者手帳1級~3級の方
(2)療育手帳Aの方
(3)特別児童扶養手当の受給対象児童の方
(4)国民年金法に基づく障害基礎年金1級又は2級の方
(5)精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の方
※所得制限があります(特別児童扶養手当または特別障害者手当の所得制限が適用されます)
(甲府市ホームページより引用)
精神の手帳所持者の中で1番多い等級は2級なので、
甲府市の基準は当事者寄りの制度だと言えますね。
ただ、自治体の財政事情などもあると思うので、おそらく茨城県の基準あたりを参考にするのかな?…と、個人的には思ったりします。
栃木県ではこれから対象拡大に向けて、本格的な議論に入るとのことなので
ぜひ多くの当事者が利用できる制度になるよう、意見を集約してほしいと思います。
それでは、今日も素敵な1日になりますように♪